八幡市議会 2021-06-11 令和 3年第 2回定例会−06月11日-01号
3点目は、軽自動車税に関する事項としまして、グリーン化特例(軽課)について、燃費基準等の見直しをした上で2年間延長することにしています。 4点目は、法令の改正に伴う規定の整理を行うことにしています。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
3点目は、軽自動車税に関する事項としまして、グリーン化特例(軽課)について、燃費基準等の見直しをした上で2年間延長することにしています。 4点目は、法令の改正に伴う規定の整理を行うことにしています。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、軽自動車税で環境性能割において、新たな燃費基準の下で税率区分を見直すとともに、臨時的軽減の適用期限を本年12月末まで延長するものであります。 種別割のグリーン化特例(軽課)につきましては、燃費性能等に優れた軽自動車の特例措置について、対象車両の見直し及び2年間の延長を行うものであります。
軽自動車性能割の臨時的軽減措置にしても、10月1日から2020年9月30日までを特定期間を設けて、電気自動車や令和2年度基準10%達成した新車は非課税とし、令和2年度燃費基準達成した新車も非課税とします。 これらは、消費税10%への引き上げによる軽自動車の需要の減少対策であり、国は、業界団体の要望に応えた環境性能割の減税などが盛り込まれています。
また、軽自動車税関係では、附則第15条の2で、令和元年10月1日から導入されます自家用かつ乗用の軽自動車税の環境性能割におきまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間に取得された「平成32年度燃費基準達成車、かつ、平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車」に限り課税されない項目を、附則第15条の2の2では、環境性能割の特例の対象に該当
具体的には、自動車の燃費性能において、平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した電気自動車等につきましては、税率をおおむね75%軽減、星4つ、つまり平成17年排出ガス基準からNOX75%低減達成車かつ2020年度燃費基準プラス30%達成車はおおむね50%の軽減。同じく10%達成車については税率をおおむね25%軽減するものでございます。
また、3項軽自動車税につきましては、税制改正に伴い、本年10月の消費税率の引き上げに合わせて自動車取得税が廃止され、新たに燃費基準への達成度など、車両の環境負荷の度合いに応じ車両取得時に課税される環境性能割による税収を見込んでおり、従来課税の車体課税分に加えて、軽自動車税の環境性能割として1,100万円を見込み、合わせて2億5,260万円を計上するとともに、4項市たばこ税につきましては、本年10月から
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい三輪以上の新車を対象として税率を軽減する、いわゆる軽自動車税グリーン化特例の経過措置について、燃費基準要件の見直しを行った上で適用期限を2年間延長したものでございます。また、燃費基準要件に関しましても一部変更をしたものでございます。
自動車購入時に支払う自動車取得税と車検時に支払う自動車重量税で、燃費性能がよりすぐれた自動車の税負担を軽減するエコカー減税についても、対象範囲を現行新車の9割を2017年度は8.5割、2018年度は7割に絞り込むため、平成32年度の燃費基準を達成したとしても0.8%が1%になり、増税となってしまいます。
この新たな環境性能割につきましては、課税標準は軽自動車の取得価格で50万円を超えるもの、税率につきましては車体の燃費基準値達成度等に応じまして、非課税、それから1%、それから2%、この3段階となっておりまして、2年ごとにこの達成度等に応じて見直しをされるということになっております。 なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収につきましては、当分の間、京都府が行うこととされております。
また、軽自動車の環境性能割は、平成32年燃費基準達成車は1.0%に、平成27年燃費基準プラス10%の達成車には2.0%に、その他の車の場合は2.0%となり、軽自動車税が引き上げられます。 自動車の中でも、相対的に安価な軽自動車の税金の引き上げは、庶民増税となり反対です。 以上で、討論を終わります。 ○議長(島 宏樹さん) 次に、賛成討論の発言を許します。
てきているというふうに考えるのですが、先ほどもありましたが、消費税増税の時期がさらに後に、2019年10月などというような、30カ月というようなことを今、部長の説明がありましたが、そういうことも含めて、またそれで改正をしなければならないというような中身も含んでいますし、それから、軽自動車にかかる税金の上限が当面2%ということなのですが、税の影響を受ける範囲が広くて、例えば、平成32年度のより厳しい燃費基準
環境性能割の税率は、燃費基準の達成などに応じまして100分の1、100分の2、100分の3に区分されまして、100分の3の税率が適用されます自家用車の軽自動車につきましては、税率を100分の2にする特定措置が、また、営業用の軽自動車につきましては、当分の間、税率をそれぞれ2分の1減じまして100分の0.5、100分の1とする特例措置を設けることとしております。
今後の成り行きは注視されますが,本市に関わる問題点は,市民が燃費基準を満たしていないにもかかわらずグリーン化特例を受け購入された車両への追徴課税問題が発生する点であります。早急に対応が必要と思われます。税の公平性からも,その措置は必要であり,対応の仕方が現段階では明確でありませんけれども,本市におかれましては,基本的な対応をしっかりと考えることであります。いかがされるのか答弁を求めておきます。
三輪以上の軽自動車の取得価格を課税標準額といたしまして、その税率は排出ガス性能及び燃費基準値の達成度に応じて決定し、軽乗用車や軽貨物車につきましては、自家用車の場合は非課税、1%、2%の3段階、営業用は非課税、0.5%、1%、2%の4段階とするものでございます。 なお、軽自動車税環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととされております。
○(瀬戸税務課長) 違っているかもしれませんが、谷口委員がおっしゃっている装備というのは、先ほど申し上げましたグリーン化特例の中で、電気自動車や、それから32年の燃費基準を達成している、27年も燃費基準を達成しているなど、そういう意味の装備ですね。それは言われるとおり、グリーン化特例という部分では関係してきます。 ○(松本聖司委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) わかりました。では、もう一つ。
本市では、約110台保有しておりますが、どれだけ環境面に配慮した低公害車、平成12年、17年、排ガス規制適合自動車が燃費基準達成自動車をどれだけ配車しているのか、現在の保有台数は適正かどうか、そして低公害車の導入計画はどうであるのか、今年の購入計画はどうであったのか、そして15年以上たちました老朽化した車の廃止計画はどうか、そして行政改革の一環として総務部が一括して取り仕切るようにお願いしたいんですけれども
何とかエコカーという範囲の中で燃費基準の達成のものをということで、エコカーの範疇の中での車種を選ばせていただいて購入をさせていただくということでお願いをしようと思っております。